墓所は継承者の有無、宗旨、宗派、国籍を問わず所定の手続きを経て使用することができます。墓所の使用契約者自身が、使用者(墓所に埋葬される者)として契約を締結する場合には、申込みの際1名の証人が必要です。証人には事前に本使用約款を説明し、墓所への埋葬を依頼しておくこととします。墓所の使用契約者は、總持院が運営する金剛瑜伽苑の会の会員になります。詳細については会則をご確認ください。